公正競争規約

アイスクリーム類及び氷菓の表示に関する公正競争規約施行細則

昭和50 年 9 月25 日公正取引委員会受理
昭和55 年 4 月19 日公正取引委員会受理
平成 2 年10 月18 日公正取引委員会受理
平成 6 年 9 月19 日公正取引委員会受理
平成13 年 3 月29 日公正取引委員会受理

公正競争規約施行細則公正競争規約施行細則
施行細則
1.原材料
施行規則第4 条の各号に規定する原材料以外のものについては、次の基準によるものとする。
(1)果実・果汁
オレンジ果汁、レモン果汁等
固有の名称で表示すること。ただし、「氷菓」にあっては、「果汁」、「果肉」、「果汁・果肉」 と表示することができる。
(2)果実加工品
ア ジャム類
いちごジャム、マーマレード、ミックスジャム等
固有の名称で表示すること。ただし、「氷菓」にあっては、果実・果汁の表示又は「ジャム類」と表示することができる。
イ 乾燥果実
ほしぶどう、ほしあんず等
固有の名称で表示すること。ただし、「氷菓」にあっては、果実・果汁の表示方法で表示することができる。
ウ 砂糖漬果実
ドレンチェリー、レモンピール等
固有の名称で表示すること。ただし、「氷菓」 にあっては、果実・果汁の表示方法で表示することができる。
エ その他
ストロベリーソース、ピーチシロップ、メロンコーチング等固有の名称で表示すること。ただし、「氷菓」にあっては果実・果汁の表示又はそれぞれ「フルーツソース」、「フルーツシロップ」、「フルーツコーチング」と表示することができる。
(3)はちみつ類
はちみつ、加糖はちみつ
それぞれ「はちみつ」、「加糖はちみつ」と表示すること。
(4)チョコレート類
チョコレート、ココア等
それぞれ「チョコレート」、「準チョコレート」、「カカオマス」 、「ココア」、「調整ココア」と表示すること。ただし、「氷菓」にあっては、「チョコレート類」と表示することができる。
(5)チョコレート利用食品
チョコレートマーブルソース、チョコレートシロップ、チョコレートコーチング等
ア それぞれ「チョコレートシロップ」、「チョコレートコーチング」 と表示すること。ただし、氷菓にあっては、「チョコレート利用食品」と表示することができる。
イ チョコレートをチョコと略称することはさしつかえない。
(6)卵
卵黄、卵黄粉、卵黄ペースト、卵、全卵粉、卵白、卵白粉等固有の名称で表示すること。
(7)コーヒー
レギュラーコーヒー、インスタントコーヒー
「コーヒー」と表示することができる。
(8)くり
くり、甘ぐり、くり甘露煮、マロンペースト等
「くり」と表示することができる。
(9)ナッツ
ピーナッツ、アーモンド、くるみ、へーゼルナッッ等
固有の名称で表示すること。ただし、「氷菓」にあっては、「ナッツ」と表示することができる。

(10)あん
生あん、こしあん、粒あん、白あん等
固有の名称で表示すること。ただし、「あん」と表示することができる。
(11)菓子
ゼリー、マシュマロ、マコロン、甘納豆、タフィー、ヌガー、キャンデー、羊かん、カステラ等
固有の名称で表示すること。ただし、「氷菓」にあっては、「菓子」と表示することができる。
(12)酒精飲料
ワイン、ウメ酒、ラム、ブランデー、リキュール等
固有の名称で表示すること。それぞれ「果実酒」、「蒸りゅう酒」、「リキュール」又は「洋酒」と表示することができる。
(13)デコレーション用ホイップ
乳脂肪のみのホイップは「デコレーションクリーム」と、他の食用油脂を含むホイップは「デコレーションホイップ」と表示すること
(14)可食容器
モナカ、ウエハース、コーン類、パイ、シュー、クレープ等
固有の名称で原材料として表示すること。
(15)その他
公正取引協議会が定める方法による。
(注)果実・果汁及び果実加工品については、5%未満の果汁若しくは果肉を含む製品であって、「無果汁表示」をする場合であっても、果実・果汁の固有の名称を表示すること。ただし、氷菓にあっては、「果汁」、「果肉」、「果汁・果肉」と表示することができる。

2.内容量
施行規則第5条の内容量の表示基準による正味内容量の誤差は、計量法の「特定商品の販売に係る計量に関する政令第3条(別表第2の表(3)」による。

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