公正競争規約

活字の大きさ・種類の一覧表

種類別名称 第2条 2.(1) 規約第3条で定める必要な表示事項を表示する場所(以下「一括表示欄」という。) に表示する種類別名称の活字の大きさについては、14ポイント (ここでいうポイントとは、日本工業規格Z8305 (1962) に規定するものをいう。以下この施行規則において同じ。) 活字以上の大きさの文字で表示する
アイスクリーム類の無脂乳固形分等 第3条 規約第3条の規定により表示すべき無脂乳固形分、乳脂肪分及び乳脂肪分以外の脂肪分の重量百分率については、8ポイント活字以上の大きさの文字で、次に掲げる基準により表示する
原材料名 第4条 規約第3条の規定により表示すべき原材料名は、原材料及び添加物である。原材料にあっては、使用量の多いものの順に、8ポイント活字以上の大きさの文字で、それぞれ固有の名称で表示すること
3 添加物については、「食品衛生法施行規則」及び「乳及び乳製品の成分規格に関する省令」の定めるところにより、8ポイント活字以上の大きさの文字で記入する
内容量 第5条 規約第3条の規定により表示すべき内容量については、8ポイント活字以上の大きさの文字で、「内容量」の文字の後 に、「○○ミリリットル」、「○○リットル」又は「○○ml」、「○○L」と表示する。カップ入り以外のものは、「○○グラム」、「○○キログラム」若しくは「○○g」、「○○Kg」又は個数等で記載することができる。なお、業務用にあっては省略することができる
原産国名 第5条の2 規約第3条の規定により表示すべき原産国名については、国産品以外の場合のみ8ポイント活字以上の大きさの文字で表示する
製造者名 第6条 規約第3条の規定により表示すべき事業者の住所及び氏名又は名称については、8ポイント活字以上の大きさの文字で表示する
保存上の注意 第7条 規約第3条の規定により表示すべき保存上の注意については、8ポイント活字以上の大きさの文字で「ご家庭では−18℃以下で保存して下さい。」等の主旨の表示をする
無果汁の表示基準 第9条 規約第4条第1項の「無果汁」である旨の表示基準については、次のとおりとする
(3) 前各号の表示は、商標又は商品名の表示(2個所以上に表示されている場合は、そのうちで最も目立つもの)と同一視野に入る場所に14ポイント活字以上の大きさの肉太文字で表示する。ただし、同一視野に入る場所に種類別名称が表示されている場合は、種類別名称の下又は右横に表示する
原産国に関する表示基準 第10条 規約第4条第2項の「原産国の表示基準は、次のとおりとする
(2) 前号のいずれかに該当する表示がされているものにあっては、次の基準に従い、8ポイント活字以上の文字で、国産であることを明示する
その他の表示事項 第11条2 規約第5条で定めるその他の表示事項は次のとおりとする
(1)栄養成分又は熱量に関する表示については、「栄養表示基準」に定めるところにより、8ポイント活字以上の大きさの文字で、一括して表示しなければならない。
第11条の2(4) 容器包装の識別表示は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」の定めるところにより表示しなければならない
(識別表示ガイドライン)識別マークの大きさは印刷で高さ6mm以上、エンボスで高さ8mm以上
活字の例参照 (加工食品品質表示基準 第4条 2)
表示に用いる文字は、日本工業規格Z8305 (1962) に規定する8ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた活字とすること。ただし、表示可能面積が150Cm2以下のものにあっては、日本工業規格Z8305 (1962) に規定する5.5ポイント以上の大きさの活字とすることができる
表示の特例 第15条 前各条の規定にかかわらず、容器又は包装の表示可能面積が150Cm2以下以下のものにあっては、第2条および第9条を除き、5.5ポイント活字以上の大きさの文字を用いることができる

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