昭和50年9月30日承認
昭和60年6月21日改正
平成9年3月26日改正
平成17年12月12日改正
平成20年10月17日改正
平成21年8月25日改正
(名称)
第1条 本会は、アイスクリ-ム類及び氷菓公正取引協議会と称する。
(地域及び事務所)
第2条 本会の地域は全国一円とし、事務所を東京都千代田区におく。
(目的)
第3条 本会は、「アイスクリ-ム類及び氷菓の表示に関する公正競争規約」及び「アイスクリ-ム類及び氷菓業における景品類の提供の制限に関する公正取引規約」(以下「規約」という。)に規定された必要な事項を円滑かつ確実に実施するための調査、指導及び監督を行い、もって、アイスクリ-ム類及び氷菓の製造及び販売業の健全な発展を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(会員の資格)
第5条 本会の会員となる資格を有する者は、規約に規定する事業者とし、その他アイスクリ-ム業界に関係する者は、準会員として加入させることができる。準会員の扱いについては別に定める。
(加入)
第6条 本会の会員になろうとする者は、加入申込書を支部に提出し、本会の承認を得なければならない。
(脱退)
第7条 会員が本会を脱退しようとするときは、脱退届を提出しなければならない。
(除名)
第8条 会長は、会員が次の各号の一に該当するときは、委員会の議決により除名することができる。
この場合には、本会は委員会の10日前までに、その会員に対して、その旨を書面をもって通知し、かつ、委員会で弁明の機会を与えるものとする。
2 会長は、前項の議決があったときは、除名の理由を明らかにした書面をもって、その旨をその会員に通知するものとする。
(会費)
第9条 会員は、毎年所定の会費を納入しなければならない。
(機構)
第10条 本会は、次のとおり地区毎に支部を置く。
支部名 地区区分(都道府県)
北海道支部 北海道
東北支部 青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島
関東支部 東京、神奈川、埼玉、群馬、千葉、茨城、栃木、新潟、長野、山梨
東海支部 静岡、愛知、岐阜、三重、富山、石川、福井
近畿支部 滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山、奈良
中国支部 岡山、広島、島根、鳥取、山口、徳島、香川、愛媛、高知
九州支部 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
2 支部に関する規定は別に定める。
(専門委員会)
第11条 本会の事業を円滑に遂行するため、専門委員会を置くことができる。専門委員会に関する規定は別に定める。
(役員の定数)
第12条 本会に次の役員を置く。
(役員の選任)
第13条 委員は、各支部において会員のうちから選出する。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第15条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(事務局)
第16条 本会の事務を処理するために事務局を設け、職員若干名を置くことができる。
(委員会)
第17条 本会の委員会は、定時委員会及び臨時委員会とする。
(委員会の招集)
第18条 委員会は、会長が招集する。
(委員会の議決事項)
第19条 次の事項は、委員会の議決を経なければならない。
(委員会の議長)
第20条 委員会の議長は、会長がこれに当たる。
(委員会の議決権)
第21条 委員は、委員会において、各1個の議決権を有する。
(委員会の議決)
第22条 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。
(特別の議決)
第23条 次の事項は、委員数の3分の2以上が出席し、出席した委員の過半数の同意を必要とする。
(書面又は代理人による議決)
第24条 委員は、あらかじめ通知された事項に限り、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
(議事録)
第25条 委員会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(常任委員会)
第26条 常任委員会は、必要に応じて、会長が招集する。
(常任委員会の議決事項)
第27条 常任委員会は、この規則で別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(常任委員会の業務)
第28条 常任委員会は次の業務を行う。
(会計年度)
第29条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(資産及び経費)
第30条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成し、経費は資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第31条事業計画及び予算は、毎会計年度開始前に会長が作成する。
(事業報告及び決算)
第32条 会長は、毎会計年度終了後遅滞なく、次の書類を作成し、監事の監査を受けなければならない。
(解散の場合の残余財産)
第33条 本会が解散した場合において、残余財産があるときは、委員会の議決を経、かつ、消費者庁長官及び公正取引委員会の承認を受けて処分するものとする。
(規則に定めのない事項)
第34条 この規則に定めのない事項については、委員会又は常任委員会の議決を経て決定する。